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Q&A法律相談

第6 相続財産

遺産である株式の評価

製造業を営んでいた父が亡くなりました。長男を後継者とし、遺言で株式会社の持ち株全部を長男に相続させることにしていますが、それ以外に相続に関する指定はされていませんでした。
私も、父の会社を手伝ってきたので、経営権は無くとも、預金等の分配には与りたいと思っています。
そこで、長男が承継した株の評価額がどれ位になるのか知りたいと思っています。株価の算出法を教えて下さい。

被相続人の遺産に株式会社の株がある場合、これも当然に遺産分割の対象に含まれます。
遺産の評価方法については、相続人全員の同意があれば便宜的に手法を選択することも出来るので、例えば、出資額等明確な基準を評価するということもできます。

しかし、同意が得られないような場合には、原則として時価評価することになります。
その場合は、純資産方式、収益還元方式、配当還元方式及びそれらの混合方式や、相続税算出のための税務署の評価方法等によって株の価額を算定します。これらの評価方法の何れを用いるべきかについては、持ち株割合による支配の程度、事業計画による将来の収益可能性、過去の配当経過等多元的な考慮を要することになります。
具体的な手法の選択、選択した手法による株価の計算については、公認会計士や弁護士、税理士等の専門家の判断が必要となります。