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Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

生前の相続放棄

私は妻に先立たれ、子供は長男と長女の2人です。長女には生前に自宅の建築資金を出してあげたり、まとまったお金を何度もあげたりしているので、遺言書では私の財産をすべて長男に渡すこととしています。長女からも念のため、「父(私)の相続に関し、私は何らの権利を主張しません」という内容の書面に署名してもらったうえ、実印を押してもらい、長女の印鑑証明書と共に受け取ったのですが、このような書面は有効でしょうか。

相続権を主張しない方法として、最も一般的な方法は相続放棄です。相続放棄は、家庭裁判所に書類(相続の放棄の申述書)を提出して行う必要があります。しかし、相続放棄が行えるのは、民法により、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と決められているため、生前に相続放棄を行うことはできません。

他の方法として、自分が財産を全く(あるいは少ししか)取得できないこととなっている遺言などに対して異議を述べる権利(遺留分侵害額請求権)を使わないこととする、「遺留分の放棄」を行うことが考えられます。「遺留分の放棄」は、問題となる相続が始まった後は自由に行えますが(例えば、「私は父の遺産について遺留分侵害額請求権を行使しません。」と書いた書面に署名捺印するなど。)、相続が始まる前は、家庭裁判所の許可が必要となります。

ご質問の場合ですと、長女から書いてもらった書面は遺留分の放棄の書面となるものと考えられますが、ご説明のとおり、生前に遺留分放棄を行うためには、家庭裁判所の許可が必要であるため、実印を押したものであっても、その書面に効力はありません。