Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

一部遺産の相続放棄

父が亡くなり(母も既に死亡)、子供3人で相続することになりましたが、不動産として自宅の他に広大な山林があり、山林を相続しようという者がおりません。
自宅のみ私が相続し、あとは相続人全員が相続放棄して、財産を国庫に帰属させる等の方法が取れますか。

相続放棄は、遺産の一部に対してのみ行うことは出来ません。