Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

相続放棄と財産管理

母亡き後、アパートで一人暮らしをしていた父が亡くなりました。私を含め子供3名が相続人です。
父は債務超過であるため、全員が相続放棄をする予定です。
父は、入院するに際して、市役所の福祉担当者に、預金管理を委任し、室内の動産の処分も依頼していたようです。財産管理人が決まるまで、市の方にアパートの管理を任せてよいのでしょうか。

民法上、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(民法940条1項)とされており、相続の放棄によって相続人が不存在となる本件のような場合も同様です。
従って、3名の相続人が、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、財産管理人が選任されるまで、相続人がアパートの動産類を管理し、以降は当該管理人によって相続債務の弁済等の相続財産の管理がなされることになります。

なお、アパートの家賃につきましては、遺産の管理のための費用として、相続財産から支弁することが認められています(民法940条2項)。