Q&A法律相談
第2 遺留分
遺留分とは
遺留分という言葉をよく耳にします。遺留分とは何かについて教えてください。
遺留分とは
被相続人には、生前の財産処分の自由ほか遺言の自由があり、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定することができます。
極端なことをいえば、二人の相続人(二人とも子)のうち、片方の相続人に全財産を相続させるとの遺言を作成することも可能です。
しかし、一定の法定相続人については、被相続人の財産の一定割合について承継する権利が保障されています。
これを「遺留分」といいます。
先程の例で、遺言によって全く財産をもらえなかった相続人(遺留分を侵害された遺留分権利者)は、被相続人から生前贈与を受けた受贈者や遺言による財産の承継を受けた受遺者に対して、遺留分侵害額の支払いを請求することができます。
参考:遺留分の制度趣旨
遺留分の制度は、遺留分権利者が被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生活保障という説明がなされています。