Q&A法律相談

第2 遺留分

生前の遺留分行使

私には、遺留分が保障されていると聞いています。
被相続人は、私には一切の財産を遺さないという内容で遺言を書いているということを風の噂で耳にしました。
被相続人の相続が発生する以前に、私の遺留分を根拠として、何らかの法的請求は認められますか。

被相続人の生前における権利行使は認められません

遺留分権利者は、被相続人の死後、被相続人から財産を受けた受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
では、被相続人の生前に、遺留分を根拠とした法的請求が認められるかが問題となります。
結論としては、被相続人の生前における権利行使は認められません。

将来の遺留分権利者となる資格を有する者といえども、相続放棄、廃除、欠格等によってその地位を喪失する可能性があること、また遺留分の侵害が生じるかどうかは相続発生時まで確定できないため、相続発生以前に遺留分を根拠とした法的請求は認められないことになります。

以下、参考までに具体例を列挙します。

(1)民事保全
将来の遺留分権利者となる資格を有する者が、将来の遺留分侵害額請求権を保全するため、生前贈与後相続発生前に、贈与不動産について、所有権移転登記請求権保全のための仮登記を求める仮処分を申請した事案で、申請が退けられています。

(2)遺留分侵害確認請求
将来の遺留分権利者となる資格を有する者が、生前贈与後相続発生前に、当該生前贈与について、遺留分を侵害する贈与であることの確認を求めた事案で、請求は退けられています。