Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分対策

私は遺言書を作成しておりますが、私亡き後、相続人の一部が遺留分侵害額請求権を行使して、相続人の間でもめないかが心配です。
今から何か有効な対策はありますでしょうか。

遺留分を侵害しない内容の遺言書の作成(但し、財産評価が困難)

被相続人が、遺留分を侵害しない内容の遺言を作成すれば、遺留分に関する紛争は生じません。
しかし、不動産、借地権、非上場株式などは、財産の評価そのものが難しく、また遺言作成後の財産状態の変動により、遺留分の基礎財産そのものが増減する可能性があります。
よって、現実問題として、遺留分を侵害しない内容で遺言書を作成することが困難な場合があります。

遺留分の放棄

そこで、遺留分権利者が、自己の遺留分を放棄すれば、遺留分の請求を行うことができず、紛争は生じません。
相続開始前、相続開始後ともに、遺留分の放棄は可能です。
もっとも、相続開始前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
家庭裁判所は、遺留分放棄の申請があったときは、放棄が自由意思によりなされたものか、放棄の合理性、必要性があるか、放棄の代償があるか等を考慮して、許可、不許可を判断します。

相続人の廃除

廃除によって、特定の相続人の相続権を喪失させれば、その者の遺留分もなくなることになり、遺留分に関する紛争を回避する結果となります。
廃除とは、法定相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱をしたときなどに、被相続人側の請求によってその相続権を失わせる制度です。
廃除の請求は被相続人の生前に行うことも、遺言によってなすことも可能ですが、虐待等の事実が認められなければ廃除はされませんので、事前に証拠資料の整備など、十分な準備が必要となります。