Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分侵害額請求の順序2

複数の遺贈や、同時になされた複数の贈与に対する遺留分侵害額請求について教えてください。

遺贈、贈与に対する遺留分侵害額請求

民法は、遺留分侵害額請求の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和を図っています。
具体的には、遺贈→後の贈与→前の贈与という順番で遺留分侵害額請求がなされることになります。
では、複数の遺贈や、同時期になされた複数の贈与が存在する場合に、どのように遺留分侵害額を負担するかが問題となります。



受遺者・受贈者に対する割合的請求の原則

受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担することとなります(民法1047条1項2号)。
よって、遺留分権利者は、全ての受遺者・受贈者に対し、遺贈又は贈与の価額の割合に応じた遺留分侵害額請求をすることとなります。
例えば、甲の遺留分侵害額が1,000万円で、乙へ遺贈されたA不動産が4,000万円、丙へ遺贈されたB不動産が1,000万円という場合には、乙に800万円を、丙に200万円を請求することになります。