Q&A法律相談
第2 遺留分
遺留分侵害額請求の順序1
父は、私の弟に多額の生前贈与をしており、なおかつ、全ての財産を弟に相続させる旨の遺言を作成していました。
弟に対して遺留分侵害額請求を行いたいと考えていますが、遺贈や贈与に対する遺留分侵害額請求をする順序について何か決められているのでしょうか。
遺留分侵害額請求の対象となる遺贈と贈与(生前贈与)
遺留分を侵害する遺贈ないし贈与(生前贈与)が一つであれば、その遺贈や贈与のみが遺留分侵害額請求の対象となることは明らかといえます。
一方、遺贈と贈与が混在しているような場合、また時点を異にする贈与が混在する場合に、遺留分侵害額請求をどのような順序で行うかが問題となります。
遺贈と贈与(生前贈与)の先後
受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します(民法1047条1項1号)。
遺贈→贈与の負担の順序を指定した本条は強行規定と解釈されており、受贈者の負担後に受遺者が負担するよう指定する遺言や当事者間の合意は、効力を有しないと解釈されています。
贈与の先後
複数の贈与がある場合、 後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担するとされています(民法1047条1項3号)。
贈与の先後の判断は、登記、 登録の日時でなく、契約の日時によって行われることとされています。
この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近いものから順序を指定することで、取引の安全との調和をはかることにあります。
後の贈与→前の贈与の負担の順序を指定した本条は強行規定と解釈されています。
なお、相続開始前1年間より前の贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものに限って、遺留分侵害額請求の対象となります。