Q&A法律相談
第2 遺留分
遺留分放棄とその他の者の遺留分
私の父が亡くなりました。父には、私を含めて子供が4人いました。
そのうちの一人が遺留分を放棄するといっています。
この場合に、他の子の遺留分に何らかの影響があるのでしょうか。
相続放棄をした場合
共同相続人の一部の者が相続放棄をした場合、その分だけ他の共同相続人の相続分が増加します。
相続人が子4人だけの場合には、各人の相続分(法定相続分)は4分の1です。
しかし、そのうち1名が相続放棄をした場合、相続人は3名だけになるため、残り3名の相続分(法定相続分)は4分の1から3分の1に増加します。
相続分が3分の1に増加する結果として、その3名の遺留分も各8分の1から各6分の1に増加することになります。
遺留分の放棄をした場合
これに対し、遺留分放棄の場合は、共同相続人の1人がした遺留分の放棄は、 他の共同相続人の遺留分に何ら影響を及ぼさないとされています。遺留分放棄が被相続人の生前になされた場合でも死後になされた場合でも同様です。
同様に、遺留分を放棄した先順位相続人が相続開始前に死亡したような場合、 この遺留分の放棄は後順位相続人の遺留分に何ら影響を及ぼさないと解されています。
遺留分放棄と代襲相続
遺留分を放棄した相続人の死亡等により代襲相続が開始した場合には、 その代襲相続人は、遺留分のない相続権を取得すると考えられています。
代襲者は被代襲者が相続したとすれば取得したであろう相続権以上の権利を取得するものではないからです。
そのため、遺留分を放棄した人の代襲相続人は、遺留分を行使することができないと解されています。