Q&A法律相談
第2 遺留分
遺留分侵害額請求権の行使方法
私は、遺留分侵害額請求権を行使しようと考えていますが、どのように行使したらいいのでしょうか。
相手に対して、わざわざ訴訟を提起しなければならないのでしょうか。
もしくは、それ以外の方法でも可能なのか教えてください。
遺留分侵害額請求権の行使方法
民法上、遺留分侵害額請求権の行使方法に関する規定は存在しません。
口頭、書面を問わず、遺留分権利者から、遺留分を侵害する受遺者、受贈者に対して、「遺留分侵害額請求権を行使する」という意思表示を行えばよいことになり、必ずしも訴えを提起する必要はありません。
実務的には、遺留分侵害額請求の意思表示は、その発信や到達の期日を確実に証明できる配達証明書付内容証明郵便によってなすべきです。