Q&A法律相談
第2 遺留分
遺留分権利者の物件選択権(2019年6月30日以前に開始した相続のみ)
遺留分減殺請求の対象となる財産を選択することはできますか。
割合的減殺の原則
民法では、遺留分減殺請求の対象財産が複数存在する場合、原則として全ての財産からそれぞれの価額の割合に応じて減殺することが規定されています。
すなわち、遺留分侵害額が1,000万円で、遺留分減殺請求の対象となるA不動産が3,000万円、B不動産が1,000万円の場合、Aから750万円を、Bから250万円を減殺する、すなわち、A、B各4分の1の持分移転登記を請求することになります。
複数の財産について共有関係が生じることは煩雑ですから、遺留分権利者において、遺留分減殺の対象となる財産を選択できるかという問題が別途生じます。
減殺対象財産の選択
この点に関する確立した裁判例は存在しませんが、遺留分減殺対象財産の選択権を否定する立場が通説となっています。
割合的減殺の原則が明文で規定される一方、それを覆す明文の規定がないこと、選択権を認めると受遺者、受贈者に対する不足の損害を与えること、等が理由にあがっています。