Q&A法律相談

第2 遺留分

価額弁償の抗弁(2019年6月30日以前に開始した相続のみ)

先日、弟から遺留分減殺請求の内容証明が届きました。
亡くなった父の財産のほとんどは不動産なのですが、不動産を弟に渡したくありません。
弟にお金を支払うことで解決を図ることは可能でしょうか。

現物返還が原則

2019年6月30日以前に開始した相続については、遺留分権利者によって遺留分減殺の意思表示がなされると、 法律上当然に減殺の効果を生ずるため、 遺留分の侵害となる遺贈または贈与はその効力を失い、 目的物に関する権利は当然に遺留分権利者に帰属することになります。
したがって、 遺留分減殺請求権行使の結果、 受遺者または受贈者は、 対象財産の全部または一部を返還しなければなりません。
返還は現物をもってなされるのが原則で、例えば、4,000万円の不動産の遺贈が行われて、遺留分侵害額が400万円という場合には、遺留分権利者は侵害者に対して、当該不動産の10分の1の持分の返還請求(10分の1の持分移転登記請求)を行うのが原則ということになります。
他方、2019年7月1日以降に開始した相続については、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求を行うことができますが、これは金銭債権ですので、現物返還の必要はなく、次に述べる価額弁償の抗弁が行使された場合と同様、金銭で支払うこととなります。


価額弁償の抗弁

現物返還の原則を徹底した場合、受遺者ないし受贈者は、遺留分減殺の対象となる財産(特に不動産)について、遺留分権利者との共有関係を強いられる場面が数多く生じます。
共有物の管理、使用には、共有者間で制約を伴いますし、共有関係の解消には共有物分割手続を強いられます。
そこで、そのような煩を避けるため、受遺者ないし受贈者において、遺留分侵害額相当の金銭を支払うことによって、現物返還を免れる制度が設けられています。これを価額弁償の抗弁といいます。
前記の例では、受遺者が400万円を支払うことで、10分の1の持分の返還を免れることができます。


遺留分権利者による価額弁償請求

価額弁償の抗弁は、受遺者ないし受贈者側に認められた制度であり、遺留分権利者において、金銭での弁償を強制することはできません。