Q&A法律相談

第5 遺言

自筆証書遺言の検認手続

母が亡くなりました。遺品を整理していたところ、「遺言状」と書かれた、封がされた封筒が見つかりました。中を開けてしまったあと、調べていると、封がされた遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしないといけないということを知りました。
「検認」を受けずに開けてしまった遺言書は無効になってしまうのでしょうか。また、開けてしまったことについて、私に罰則はあるのでしょうか。

検認というのは、自筆証書遺言(手書きの遺言書)について、裁判所で内容を確認することで、確認を行った日以降に遺言書がなくなったり、内容を書き換えられたりされてしまった場合でも、確認した日の状態が分かるようにすることで、できるだけ遺言書の中身を保存するというための手続きであり、これの前に中身を見てしまったからといって遺言書が無効になることはありません。

また、検認の手続きによらずに遺言書の封を開けてしまった場合などには、5万円以下の過料の制裁が定められていますが、実際に過料の制裁を科されることはまずありません。むしろ、過料の制裁を恐れて遺言書を捨ててしまったりした場合には、相続権が失われることもありますので、遺言書を開封してしまったとしても、速やかに検認の手続きをとられることをおすすめします。