Q&A法律相談

第5 遺言

遺言執行者が死亡していた場合

父が亡くなりました。父は、公正証書遺言を残しており、その遺言書の中には、「本遺言の執行者として〇〇〇〇を指定する」と、父がよく相談をしていた弁護士が遺言執行者として記載されていました。しかし、その弁護士は父よりも早く他界していました。このような場合、どうすればよいのでしょうか。

「遺言執行者」とは、全相続人の代表として、遺言内容を実現するための手続きを行う者のことをいいます。
遺言執行者が先に死亡している場合は「遺言執行者がないとき」として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます(民法1010条)。
申立人は、候補者を指名することができるので、お知り合いの弁護士や、あるいは自分自身などを候補者として指定することも可能です。