Q&A法律相談
第5 遺言
受遺者が先に死亡していた場合
祖父が亡くなりました。祖父は遺言の中で、「私の財産は全て〇〇(私の父)に相続させる。」と書いていました。しかし、父は事故で祖父より先に亡くなっています。祖父の子は私1人だけなのですが、この場合、私が父の代わりに祖父の全財産を相続できるのでしょうか。
一般的に、遺言書による財産の受取人は、遺言を書いた人と特別の関係があったために、受取人として指定されていると考えられています。しかし、その受取人の相続人が、遺言者と特別な関係があったかどうかは直ちには分からないため、遺言で受取人として指定された方が亡くなっていた場合に、直ちにその受取人の相続人の方が新しく財産の受取人となることはないものとされています。
もし、遺言を書かれる方において、ある方に財産を渡したいけれども、その方が亡くなっていたらその子に財産を渡したいという場合には、具体的にそのことを遺言書に書いておく必要があります(「予備的遺言」といいます)。