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Q&A法律相談

第5 遺言

遺言書の訂正方法

手書きで財産の分け方を詳しく書いた遺言書を作成しました。封をする前に見直しをしていると、銀行の口座番号や、各相続人に渡す額など、いくつか誤記がありました。どのように訂正すればよいでしょうか。

遺言書の訂正の方法は、民法968条3項によって定められており、具体的には

  1. その場所を指示する
  2. これを変更した旨を付記して特にこれに署名する
  3. その変更の場所に印を押す

ということをしなければ、訂正の効力が生じないものとされています。

つまり、訂正する場所に線などを引いて押印し(3)、「〇行目」と変更の場所を示したうえで(1)、「〇字削除〇字加入」などと、変更したことを書いてご自身の名前を書く必要があります(2)。
訂正の方法が複雑ですが、これを守らなければ訂正の効力は生じないものとされており、万一、訂正の方法を誤ってしまっていた場合には、訂正前の文言であると取り扱われることとなります。
そのため遺言書に書き間違いがあることを見つけた場合には、訂正を試みるより、最初から書きなおすようにされた方が、自分の気持ちと違う扱いをされることがなく、適当であるかと思われます。