Q&A法律相談

第5 遺言

生命保険金の受取人変更

母が遺言書を遺して亡くなりました。遺言書の中には、「〇〇生命保険の証券番号*****の生命保険の受取人を〇〇に変更する」と書いていました。遺言でできることは法律で決められていると言うことを聞いたことがあるのですが、生命保険金の受取人は遺言で変更できるのでしょうか。

平成22年4月1日の保険法の施行により、遺言で生命保険金の受取人を変更することが可能であることが法律に明記されました(保険法第44条)。ただし、同法の対象になるのは、平成22年4月以降に締結された保険契約に限られていますので注意が必要です。
また、遺言が発見される前に保険会社が契約上の受取人に保険金を払っていた場合、保険会社が保険金を二重払いしてくれることはありません(この場合、遺言で受取人に指定された方と、実際に保険金を受け取った方の間との問題になります)。そのため、トラブル防止のためには、あらかじめ保険会社との間で受取人変更の手続きをされることが適切です。