ご相談受付

0120-956-251 受付時間:平日9:00~19:00

Q&A法律相談

第5 遺言

相続放棄の取り消し

夫との間の子供が死亡しました。夫は、その子供より先に亡くなっていたため、私だけがその子供の相続人でした。子供にはあまり財産もなく、むしろ100万円近い借金があったため、家庭裁判所で相続放棄をしました。しばらくした後、その子供は実は夫の父の唯一の相続人であり、子供が亡くなった時点で3,000万円の財産を相続する権利を持っていたことが分かりました。相続放棄をなかったことにして、財産を受け取りたいのですが、可能でしょうか。

相続放棄の取り消しが可能である場合としては、詐欺や脅迫により相続放棄をした場合に限られています。ご相談の件ですと、単純にお子様の財産の額について知らない点があったため、相続放棄をしたにすぎないということになるので、相続放棄の取り消しはできないということとなります。

もっとも、そのような場合であっても、相続放棄は錯誤(重要な部分についての勘違い)であって無効であるとして、個別の場面(例えば、預金の相続手続きの場面)などで自分が相続人であると主張できる場合があり、そのことを認めた裁判例もあります。