Q&A法律相談

第5 遺言

後継ぎ遺贈

遺言を書くことを考えています。子供がいないため、全財産を妻に相続させる内容の遺言にしようと考えていますが、私が現在住んでいる場所は、先祖代々から引き継いできた土地であるため、最終的には自分の弟の子供(甥)に渡るようにしたいと考えています。
この場合、「私の財産は全て妻の○○に相続させる。但し、妻が死亡した後、○○の土地建物(自宅)については、甥の○○が取得するものとする。」と書いた場合、このような遺言は有効なのでしょうか。もし、遺言ではこのような内容は実現できないのであれば、他に方法はないでしょうか。

遺言による場合、財産の受取人はその財産を自分のものとして取得することになるため、その財産はその受取人の方のものとなります。そのため、その財産は受取人の方が自由に処分できるものとなり、その方が亡くなった後のことについて決めることはできません。
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