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相続問題の専門知識

相続紛争予防と解決の急所

遺言における相続紛争の予防法

1. 遺言とは?

遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰に、どのように相続させるかを決めて、その意思を遺言書という形で残す行為のことです。遺言は相続紛争を予防する手段として極めて有効です。ここでは、相続紛争を予防する上で遺言が有効である理由及び遺言書の書き方のポイント等について解説していきます。

2. なぜ遺言書を書くと相続紛争の予防に役立つのか?

遺言書が無い場合、遺産をどう分けるかについては何も決まっていない白紙の状態です。相続人は、白紙の状態から遺産をどのように分けるかについて話し合い(この話し合いを「遺産分割協議」といいます。)をスタートさせることになります。この時、何も揉めることなくスムーズに話し合いがまとまれば一件落着なのですが、そう順調に話し合いが進むとは限りません。

例えば、相続人の中に話し合いに協力しない者がいる場合や、相続人の中で欲しい遺産が競合してしまう場合など、話し合いがまとまらないケースは数多く存在します。遺産分割協議は、「全員参加」かつ「全員が合意」しない限りまとまりません。1人でも協力しない者や、遺産の分け方に反対する者がいれば、その時点で遺産分割協議はストップしてしまい、いつまでたっても遺産の分割が完了しないという状態になってしまいます。これがいわゆる相続紛争(しばしば“争続”と言われることもあります)というものであり、簡単に言ってしまえば遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態のことを指します。

このような相続紛争を予防するために、非常に有効な方法が遺言書を書くことなのです。なぜなら、遺言書を書くと以下のメリットがあるからです。

遺言でできること

(1)遺産分割協議が不要遺言によって相続財産の分割方法を指定するため、相続人間の遺産分割協議が不要となります。
(2)法定相続割合と異なる分割割合の指定配偶者や後継者に対して法定相続割合以上の相続財産を承継させることもできます。
(3)法定相続人以外の方に対する承継お孫さんや甥・姪、お世話になった知人など法定相続人以外の方にも相続財産を承継させることができます。また慈善団体への寄付も可能です。

上の表にあるとおり、遺言には様々な効果がありますが、相続紛争を予防する上でポイントとなるのが、遺言書を書くと遺産分割協議が不要になるということです。なぜ遺産分割協議が不要になるのかといえば、遺産の分け方があらかじめ遺言書に全て書かれているからです。例えば、「自宅の土地建物は妻に相続させる」「金融資産は妻と子ども2人に均等に相続させる」など、遺言書を見れば遺産を誰に、どのように分けるかが全て書かれているので、遺産の分け方について改めて話し合いをする必要が無いのです。

相続紛争とは、遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態であると説明しましたが、遺言書を書けばそもそも話し合い自体が不要なので、話し合いで揉めるということがそもそも起こらないということになります。相続人は、遺言書に書かれているとおりに粛々と遺産を分けていけばいいということになるわけです(注:遺言を書いても遺留分の問題は残ります。遺留分については後述する「遺留分対策」をご参照ください。)

3. 遺言書を書くときに気を付けるポイント

ここでは、相続紛争を予防するために、遺言書を書く場合の気を付けるポイントについて解説します。仮に遺言書を書いてもその遺言書が不完全なものであれば、相続紛争が起こる可能性は残ってしまいます。せっかく遺言書を書くのですから、自分が亡くなった後に相続人間で紛争が起きないように、万全を期して遺言書を書くことが大切です。

ポイント(1)遺産の分割は合理的な内容にする

遺言書では、誰に、どのように遺産を相続させるかについて自分の好きなように決められるのが原則です。しかしながら、その内容が不合理なものである場合、無用なトラブルを招く恐れがあります。不合理な内容の遺言書とは、例えば次のようなものです。

不合理な遺言書の例

  1. 1人の相続人に全財産を渡し、その他相続人には1円も渡さない等、遺産の分け方のバランスが極端な遺言書。
  2. 遺言書に遺産の全てが記載されておらず、一部の財産が漏れている遺言書。
  3. 不動産を複数の相続人に共有させる内容の遺言書。

遺産の分け方のバランスが極端な遺言書を書いた場合、遺留分の問題が生じるおそれがあります。この場合、せっかく相続紛争を予防するために遺言書を書いたのに、遺留分を巡って相続人間で争いが起きることになってしまいます。したがって、余程の事情が無い限りは、遺留分の問題が起きないように、相続人間のバランスを考慮した遺言書を作成することが無難です。

また、遺言書に書かれている財産の中に一部漏れがある場合、例えば遺言書に書かれていない不動産が後で見つかった場合などは、その漏れていた財産について相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。財産の漏れの無い遺言書を書いておけば、遺産分割協議は不要であったにも関わらず、うっかり財産に漏れがあると、その財産だけのために遺産分割協議を行う手間が生じてしまうのです。遺言書を書く際には、財産漏れが無いかどうか細心の注意を払う必要があります。

また、しばしば不動産を複数の相続人に共有させる内容の遺言書を書くケースが見られますが、原則としておすすめできません。なぜなら、不動産を複数の人で共有させると後々のトラブルの種になる可能性があるからです。例えば、子ども3人にアパートを3分の1ずつ共有させた場合、3人中2人がアパートを売りたいと思っても、残りの1人が反対すればアパートを売却することはできません。その他、アパートを建替える場合等についても3人の意見が対立すれば建て替えることはできません。このように、不動産を複数の人に共有させてしまうと、共有者間で意見が対立した場合に不動産の処分・管理に支障が生じてしまうのです。したがって、可能な限り不動産は共有ではなく、1人の相続人が単独で所有する内容の遺言書を書くことが望ましいと言えます。

ポイント(1)のまとめ

遺言書に書く遺産の分割は合理的な内容にする。

  1. 相続人間で分ける遺産のバランスに配慮
  2. 遺言書には財産の漏れが無いように注意
  3. 不動産は共有ではなく、なるべく単独で所有させる

ポイント(2)信頼できる遺言執行者を指定する

遺言書には遺産の分け方が書かれていますが、それだけで自動的に遺産の分配が行われるわけではありません。実際に遺産を手にするには、遺言書を使って遺産の名義変更を行う手続(相続手続)が必要になります。遺言内容を実現するために、相続人に代わって相続手続を行う責任者のことを「遺言執行者」といいます。遺言書を書く場合、この遺言執行者を必ず指定しなければならないという決まりはありません。しかしながら、遺言執行者を指定しない場合には、相続手続を相続人自身が行わなければならず、重い手続負担を負うことになります。また、遺言内容に不満を抱く相続人が居る場合などは、その他相続人が相続手続を行う際、様々なクレームや要求を突き付けるなど、何とかして強引に遺言内容を変更しようと画策する事態も想定され、相続手続を巡ってトラブルが発生するおそれがあります。

このようなトラブルを避けるために、信頼できる第三者(望ましいのは弁護士など法律の専門家や信託会社等の法人組織です。)を遺言執行者に指定しておき、中立の第三者により相続手続を粛々と進めてもらうのが非常に有効になります。信頼できる遺言執行者を指定しておくことは、自分の書いた大切な遺言書の内容をスムーズに実現するとともに、残された相続人に手続の負担をかけないというメリットがあるので、遺言書を書く場合には、遺言執行者を指定しておくことが望ましいと言えます。

ポイント(2)のまとめ

遺言書を書くときには、弁護士や信託会社等の信頼できる第三者を「遺言執行者」として指定しておく。

ポイント(3)予備的遺言を活用する

予備的遺言とは、例えば「妻に自宅の土地建物を相続させる。仮に妻が自分より先に亡くなっていた場合は、自宅の土地建物を長男に相続させる。」という場合の、「仮に・・」以降の部分のことです。つまり、遺言で財産を相続させる予定であった相続人が、仮に自分より先に亡くなってしまった場合のことを想定して、その場合に誰に財産を相続させるのかを指定しておく遺言ということになります。

 

予備的遺言は、自分と同世代(若しくは年上)の相続人に遺産を相続させる場合などに、念のため遺言書に盛り込むことがあります。仮に、先の例で「妻に自宅の土地建物を相続させる。」としか遺言書に書いておらず、自分よりも先に妻が亡くなってしまった場合はどうなるでしょうか。この場合、自宅の土地建物を相続させるはずだった妻は自分より先に亡くなってしまっているので、この自宅の土地建物は誰が貰うか決まっていない宙に浮いた遺産と言うことになります。そうなると、この自宅の土地建物を誰が貰うのか決めるために、残された相続人で話し合い(遺産分割協議)を行わなければならないということになってしまうのです。この時、仮に長男と長女がお互いに自宅の土地建物が欲しいと譲らなければどうなるでしょうか。遺言書を書いたにも関わらず、結局相続紛争が起きてしまうという事態になってしまうわけです。

このような事態を避けるために、遺言書を書く際に、念のため予備的遺言を盛り込んでおくことが有効となります。先の例のような予備的遺言があれば、仮に妻が先に亡くなっていた場合でも、自宅の土地建物は長男が相続することになりますので、相続紛争を回避することができます。

ポイント(3)のまとめ

自分と同世代(若しくは年上)の相続人又は自分より先に亡くなってしまう心配がある相続人に遺言書で財産を遺す場合には、念のためその相続人が先に亡くなってしまった場合に、代わりに誰に財産を遺すのかを遺言書で指定しておく。

ポイント(4)付言事項を活用する

付言事項とは、遺言書の最後に自分の気持ちを書き記すメッセージ欄のようなものです。いわば単なるメッセージ欄なので、遺言書の本文のような法的な効力はありません。また、付言事項は書いても書かなくても自由であり、書く場合には自分の好きなように書くことができます。

付言事項で多いのは、家族に対するこれまでの感謝のメッセージを書き記す場合や、葬祭関係等について自分の希望を記す場合などです。付言事項は法的効力のないメッセージですが、相続紛争を予防する上で有効に働くことがあります。遺言書で相続人に財産を遺す場合、全員に完全に平等な金額を遺すことは実際上難しく、多かれ少なかれ金額には差が生じます。この時、少なく遺産を貰う相続人が不満を持つ可能性があるのです。この時、付言事項で金額に差が生じてしまったことの理由や、不満はあるだろうが自分の気持ちなので納得してほしいと書き記すことで、不満を持つ相続人を納得させ、結果的に円満な相続を実現する助けになることがあります。遺言書は、要式の定められた法的な文書であり、その付言事項は亡くなった人の最後のメッセージとして相当な重みを持っているものです。そこに、自分がなぜこのように遺産を分けることにしたのか等の理由を書き記すことで、相続人全員が内容に納得し、しこりを残さず相続を終える助けとなることがあります。

ポイント(4)のまとめ

遺言の内容に不満を持つ相続人が居る可能性がある場合は、付言事項で遺言内容の理由を説明する等、納得を得られるように備えることも大切。

4. 遺言の種類と説明

(1) 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自らが遺言の全文、日付および氏名を自署し押印の上、作成する遺言書です。必ず自筆で作成しなくてはならず、ワープロやパソコン、代筆は認められません。公正証書遺言に次いで多く利用されている遺言方法です。

なお、2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言について、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録について自書する必要はありません。この場合には、相続財産の目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、押印する必要があります。

長所

いつでも、どこでも作成できること

自筆証書遺言は紙と筆記具があればいつでも、どこでも作成可能です。特に使用すべき紙や筆記具の指定は無く、法律の要式に従えば、すぐにでも作成することができます。このように手軽に作成できることが、自筆証書遺言の大きな特徴です。

誰にも内容を知られずに作成できること

自筆証書遺言の作成には証人の立会いは必要ありません。したがって、自分1人だけで遺言を作成することができ、遺言作成の事実を一切秘密にすることも可能です。

作成時の費用がほとんどかからないこと

先程説明した通り、自筆証書遺言は紙と筆記具があれば自分1人だけで作成することが可能であり、作成費用はほとんどかかりません(紙と筆記具が家にあれば費用0円で作れます。)。

短所

形式不備や内容が不明瞭な場合は後日、トラブルが起きる可能性や遺言が無効となる恐れがあること。

自筆証書遺言は自分1人だけで作成することが多いため、内容について専門家や第三者のチェックを受けずに書かれることがほとんどです。その結果、例えば決められた形式要件の不備(日付が無い、押印が無いなど)があり、遺言自体が無効となってしまうリスクや、遺言の中に財産漏れがある、遺言内容が不明瞭であるなど、不完全な遺言書となってしまうおそれがあります。

遺言者の死後、家庭裁判所において検認手続きを執る必要があること

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経なければ相続手続きに用いることができません。検認とは、簡単にいえば、家庭裁判所で遺言の状況を裁判官に確認してもらう手続きです。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。検認手続においては、自筆証書遺言の有効・無効についての判断は行いませんので、注意が必要です。

偽造・変造・隠匿などの恐れがあること

自筆証書遺言は、遺言者が誰にも知らせずに1人だけで作成し、そのまま保管することも多いため、例えば相続人の1人が偶然に遺言書を発見した際に、その遺言書を隠匿または変造するなどのリスクがあります。また、遺言者本人以外、遺言の存在及び保管場所を知らないために、遺言者の死後遺言書が発見されないまま相続が行われるということも危惧されます。

まとめ

自筆証書遺言は、自分1人だけで費用もかからず手軽に作成できるという大きなメリットがあります。しかしながら、その手軽さの反面、遺言書自体が無効又は不完全なものになってしまう懸念があり、遺言者の死後に検認手続が必須になるなど、公正証書遺言と比べて、遺言書の安定性に欠ける側面があることも否定できません。

(2) 公正証書遺言

2名以上の証人立会いのもと、公証人が作成する遺言書です。現在、最も多く利用されている遺言方法です。

長所

内容が明確で安定性が高く、形式不備等で無効となる恐れが無いこと

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が内容をチェックして作成するため、形式不備等で遺言が無効となるおそれは無く、遺言内容も明確で安定性の高い遺言書であると言えます。また、証人2名の立会いにより遺言者の遺言意思及び遺言内容の複数チェックを行いますので、自筆証書遺言と比べてより安全確実な遺言作成方法であるということができます。

検認手続が不要ですぐに相続手続きに用いることができること

自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続は不要です。したがって、すぐに不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きに使用することができます。

遺言書(原本)は公証役場で保管されるため、偽造・変造・隠匿などの心配が無いこと

公正証書遺言は、原本が公証役場に厳重に保管されるため、遺言の偽造・変造・隠匿などの心配はありません。原本が公証役場で保管されるため、遺言者には原本の写しである正本と謄本の2通が遺言作成当日に公証人から渡されることになります。

病床の方、文字が書けない方も作成することができること

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なりワープロ、パソコンで作成することが可能であり、代筆も認められています。したがって、病気等の理由により自書が出来ない方でも公正証書遺言を作成することが可能です。また、入院中等の理由により公証役場まで赴くことができない方の場合は、公証人に病院・自宅等まで出張してもらうことも可能です。

短所

公正証書作成費用がかかること

公正証書遺言を作成する際には、公証役場に作成手数料を支払う必要があります。作成手数料は、遺産の金額・遺言で財産を相続させる人数により金額が異なります(遺産が多ければ多いほど、遺言で財産を相続させる人数が多ければ多いほど、作成手数料は高くなります。)。一般的な内容の遺言であれば、遺産の金額にもよりますが約10万円程度の作成手数料がかかることが多いと言えるでしょう。

証人2名の立会いが必要であること

公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。未成年者、推定相続人及び受遺者並びにその配偶者及び直系血族等は証人にはなれません。簡単に言えば、遺言書で財産を相続させる予定の家族等は証人になることはできないということです。したがって、自分とは何の血縁関係も無い第三者2名を証人に立てる必要があります。証人は遺言書の内容を確認するため、自分の友人や知人を証人に立てることには抵抗がある方がほとんどであると思います。そこで、公証役場では立会い証人2名を紹介するサービスを行っている場合もありますので、それを利用することもできます。弁護士等の専門家に公正証書遺言の作成を依頼した場合は、弁護士が立会い証人も務めることが一般的です。

まとめ

公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり作成時には費用と手間がかかります。しかし、費用と手間はかかる反面、法律の専門家である公証人が要式に従って作成するため形式不備等のおそれは無く、内容も明確であり、遺言書の安定性は非常に高いと言えます。また、検認手続も不要でありすぐに相続手続きに使用することができるので、相続手続きの上でも自筆証書遺言と比べて優れていると言うことができます。

遺言書は相続紛争を予防する上で非常に有効な対策であることから、何よりその安定性が重要であると言えます。その点、公正証書遺言は作成時に費用と手間はかかりますが、安定性と言う点ではその他の遺言方法に比べて最も優れていることから、遺言書を作成する際は公正証書遺言を作成することをおすすめします。

(3) その他の遺言方法

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、まず遺言者が遺言書(ワープロ、パソコン、代筆可。)に署名捺印をして封じ、遺言書に捺印した印章と同じ印章で封印をします。その上で、公証人及び証人2名の前に封じた遺言書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を述べます。その後、公証人が、封じた遺言書に日付及び遺言者の述べた内容を記載し、遺言者及び証人2名と共に封じた遺言書に署名捺印して作成される遺言書のことです。

作成に手間がかかる反面、遺言書の内容を公証人がチェックすることができず公正証書遺言と比べて安定性に欠けることから、実際にはほとんど利用されていません。

特別方式の遺言

民法では、特別の事情(病気により死亡の危険が切迫している時など)により、普通方式の遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のこと)ができない場合、特別の方式に従って遺言することを認めており、以下のような遺言方法を定めています。

  • 一般危急時遺言
  • 難船危急時遺言
  • 一般隔絶地遺言
  • 船舶隔絶地遺言