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解決例

第3 特別受益や寄与分が問題となった事例

事例2 寄与分と特別受益をともに主張してきたケース

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相続関係

父が逝去、相続人は兄弟姉妹と甥姪の6名。相談者は四女、相手方は長女。

財産の内容

不動産

900万円

金融資産

1,800万円

相談内容

相手方は、「晩年の父の面倒を看てきたのは自分であるからほぼ全ての遺産は自分が取得する」などと言って遺産の駐車場の管理と賃料の収受を勝手に進めてきました。
また、次女と代襲相続人である甥姪にも同様のことを申し迫り、彼女たちの相続分を奪取したようです。
強気になった長女は引き続き、自分が全ての財産を引き受けるという姿勢を強弁し、譲歩する姿勢を全く見せませんでした。
言いなりにならない私が反論すると、「私が特に父に可愛がられていた」などと言いがかりをつけて、さらに「生前に多額の贈与を受け取っていた」などとも難癖を付けられました。

結果

当方は、晩年面倒を看てきたとしても、それが直ちに寄与分とはいえないと主張するとともに、「当方が可愛がられていた」「贈与を受けていた」という相手方の主張に根拠がないとして徹底的に弾劾しました。
駐車場の取得は結局のところ折り合いがつかなかったため、換価分割を申し出ました。
結果として、
(1)相手方による寄与分及び当方の特別受益の主張はいずれも考慮しない。
(2)不動産は換価の上売却金を折半。
(3)金融資産は折半。
(4)従前に相手方が収受していた駐車場の賃料収入を算定の上、相続人各々に配分。
という調停が成立しました。