解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例4 自分が事業を大きくしたのだと誇大妄想を弄してきたケース
相続関係
父が逝去、相続人は相談者(長男)と相手方(二男)。
財産の内容
不動産
1億6,500万円
金融資産
1億3,500万円
相談内容
父は事業を興し、県下の業界で一番の企業に成長しました。事業は徐々に後継者である相手方(弟)に承継されていったものの、結局、相続対策も不十分なまま、心筋梗塞で急逝しました。
相手方は、父の資産を大きくさせたのは全て自分の努力の賜物であり、早くから実家を離れた私が遺産を引き継ぐ理由がないなどと言って聞きませんでした。
事業と父の遺志を継いでくれた相手方には感謝していますが、相手方が会社を承継し始めたのは父の晩年で、実際に会社が急成長した時は、相手方も実家を離れて別の商売に精を出しており、相手方の言い分はどうも納得ができませんでした。
相手方は私に対して突如、寄与分を定める仮処分を申し立て、
(1)精力的に会社に貢献したからここまで会社が大きくなった。
(2)事業のために自分の資産を会社に贈与した。
といった主張の他、
(3)専心的に家事に従事した。
(4)晩年の父の療養看護と財産管理に精を出した。
などと主張してきました。
結果
相手方は、寄与分を定める審判を申し立て、自身が事業の後継者であるという自負を以て過大な主張を弄してきました。
これに対して当方は、相手方も相応の報酬を得ていたこと、被相続人は完全介護の病院に入院しており家族の療養看護は基本的に不要であったことなど、全ての主張を証拠に基づいて逐一弾劾し、そのような事実はないことを丁寧に立証していきました。
結果として、相手方の寄与分の主張は全て排斥されました。