解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例8 結婚資金等の援助が問題となったケース
相続関係
父が逝去、相続人は相談者(長男)と相手方(二男)。
財産の内容
不動産
2,500万円
金融資産
1,800万円
相談内容
父が亡くなってから、相手方(弟)は、父が私には高額の学費や結婚費用を出していたのに、自分は何も援助を受けていない、これは不平等だと言って聞きませんでした。確かに私は父から学費や結婚式費用の援助を受けていましたが、それなりに父の期待に応えられるよう努力してきました。他方で、相手方は家を離れてから父の言う事を聞かずに今までずっと勝手な事ばかりしていました。
なので、私に対する父の援助はある意味では当然のもので、これを遺産分割で加味する必要はない、逆に不公平であると思いました。
結果
当方は、従前の父と相談者との関係性、学費や結婚費用の金額や資金使途を詳細に立証し、特別受益として評価されるものではないと主張していきました。
結果的に、相手方の特別受益の主張は考慮されず、
(1)不動産は当方が取得し。
(2)代償金として1,200万円を支払う。
(3)金融資産は折半。
という調停が成立しました。