解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例10 一人だけ贈与を受けていたケース
相続関係
父が逝去、相続人は三人の姉妹。相談者は三女。
財産の内容
不動産
4,500万円
金融資産
2,000万円
相談内容
どうも父は長女びいきで、既に他界した母から、父が沢山の援助をしていたという話をよく聞いていました。
また、次女とはもともと不仲であったこともあり、高校を卒業して10年程会っていませんでした。
結果
父の財産を詳細に調査した結果、長女(相手方)に多額の贈与がなされていたことが判明しました。
そこでまず、当方は次女と面談して利害が共通していることを説き、協調路線につかせることに成功しました。
その上で長女と接触し、生前贈与の証拠を出して自身の特別受益を認めさせて相続権を放棄させることに成功しました。
結果として、
(1)長女は相続権を放棄。
(2)不動産は売却した上で、
(3)換価金と金融資産を次女と相談者とで折半する。
という合意が成立しました。