解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例11 多額の生命保険金の受領が問題となったケース
相続関係
母が逝去、相続人は相談者(長女)と相手方(亡長男の子)。
財産の内容
金融資産
1,800万円
相談内容
母は生前から私に徐々に財産を移してきてくれていましたが、入院してから、ある時、残りの全財産であった5,000万円を、私を受取人として生命保険契約を結んでいました。
母が亡くなった後、生命保険金5,000万円を受領しました。
ところが、母の葬式を終えてから、突然、すでに他界した弟の子である相手方から連絡がありました。弟の葬式以来実に10年ぶり位の連絡で驚きましたが、きっと残った預金をどこからかかぎつけてきたんだなと思いました。
すると、私が受取人と指定された生命保険金も半分よこせと弁護士を通じて主張してきました。
結果
当方は、生命保険会社と折衝し、母が生命保険契約を締結した時に窓口の担当者とどのような話をしたのか、業務日誌の取得に成功しました。
業務日誌には、「もう遺言書を書くのは間に合わないから、私の全ての財産が相談者に渡るよう保険を使ってうまく取り計らってほしい」といった記載がありました。
そこで当方は業務日誌をもとに相談者が受領した生命保険金は遺産に持ち戻す必要はない(持戻し免除)と主張しました。
結果として、
(1)生命保険金を持ち戻すことはせず、
(2)金融資産は当方が取得し、
(3)相手方に(生命保険金を含めた額の)遺留分相当額である1,600万円を支払う。
という調停が成立しました。