解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例13 立替払いが寄与分にあたるという主張を退けたケース
相続関係
父が逝去、相続人は相談者(長男)と相手方(義母)と異母兄弟。
財産の内容
不動産
450万円
金融資産
750万円
相談内容
相手方は、(1)土地の評価は路線価の9割の価額である、(2)建物は無価値である、(3)父の住宅ローン540万円を立替え払いしており、これが寄与分に当たる、(4)葬儀費用250万円を遺産の中から差し引くべきだ、などと主張して折合いが尽きませんでした。
結果
当方は、
(1)土地は路線価を0.8で割り戻した額、
(2)建物は固定資産税評価額で算定すべき、
(4)葬儀費用は喪主である相手方が負担すべきであると主張しました。
これらの主張を前提に裁判所からの調停案が出され、結果として、
(1)相手方は全ての遺産を取得する。
(2)相手方は代償金として320万円を支払う。
という調停が成立しました。