解決例
第3 特別受益や寄与分が問題となった事例
事例14 事実上の推定という形で生前贈与の心証を抱かせたケース
相続関係
父が逝去、相続人は母と相談者(二男)と相手方(長男)。
財産の内容
不動産
8,500万円
金融資産
6,500万円
相談内容
父が亡くなってから、遺産を全て当方に譲るという公正証書の遺言が見つかりました。
相手方はこんな遺言に納得がいかないと癇癪を起こしていましたが、父が生前に相手方に幾度かの贈与をしていたので、このような遺言を遺したのだと思います。
結果
相手方は、自身の遺留分を求めて調停を申し立ててきました。
相手方への生前贈与については、500万円までは確固たる立証ができましたが、それ以上はハードルが高いものとなりました。
そこで当方は、贈与の経緯や取引履歴を用いて、500万円以上もの贈与も推定し得るという主張を展開していき、一定程度裁判所の理解を得ることができました。
結果として、相手方に1,000万円を支払うという調停が成立しました。