解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例1 逝去前の贈与が問題となったケース

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相続関係

母が逝去、相続人は相談者(長男)のみ。相手方は母の妹の子。

財産の内容

不動産

約3,000万円

金融資産

約1億円

相談内容

私の父と母は、私が小さいころに離婚し、私は父親に引き取られましたが、母とは離婚後もよく会って可愛がってくれました。しかし、母の近くに住んでいた相手方は、母が亡くなってから、母が自分に全ての遺産を贈与するという「死因贈与契約」を結んでいると言って公正証書の契約書を出してきました。
母は、死因贈与契約の締結前後に何度も相手方に不動産を含む財産を譲渡していたようでした。
私としては、財産目当てで母に近づいたとしか思えない相手方に嫌気がさし、少しでも多くの遺産を取り戻して相手方をぎゃふんと言わせたいものでした。

結果

当方は遺留分を求めて訴えを提起しました。
法律上の争点は、「死因贈与契約締結前後数年にわたって行われた生前贈与が、遺留分算定の基礎となるかどうか」という点でしたが、当方は、一連の生前贈与と死因贈与契約が密接に関連した行為であるとして、母と相手方に当方の遺留分を侵害する意思(害意性)があったことを丹念に立証していきました。
判決では、死因贈与契約後の生前贈与(約3,000万円)には害意性が認められるとして遺留分算定の基礎とされ、相手方は相談者に対し約8,200万円を支払え、という判決が出ました。