解決例

第4 遺留分が問題となった事例

事例3 不動産の評価がおかしいと再燃したケース

事例3 不動産の評価がおかしいと再燃したケースのアイキャッチ画像

相続関係

母が逝去、相続人は5名の子。相談者は長男。

財産の内容

不動産

8,000万円

金融資産

2,000万円

相談内容

母の死後、私にほとんどの遺産を譲り、相手方に遺留分相当額を支払えという公正証書の遺言が見つかりました。
私は固定資産税の通知書に書かれている評価額を参考にしながら、相手方に遺留分相当額の不足額として1人あたり各々560万円を提示ました。
しかし、その後二男が旗振り役となって、不動産の評価がおかしい。適切な支払額は1人あたり1,000万円であるなどと言って、遺留分を主張して私を訴えてきました。

結果

当方は、そもそも相手方が一旦は先に提示した遺留分相当額に満足した経緯を説き、当方のグループに所属している税理士を加えて不動産の評価を改めて査定し、不足分はほとんどない旨を主張しました。
結果として、裁判所の主導の下、相手方に対して解決金各々800万円を支払うという和解が成立しました。