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Q&A法律相談

第8 相続人の不存在

失踪宣告・特別縁故者

私の亡姉の夫が亡くなりました。
亡姉と夫との間に一人息子がありましたが、10年ほど前から行方不明です。
又、夫は一人息子で、兄弟姉妹や甥姪はありません。
亡姉の一人息子は全く消息が知れず、亡姉の夫は高齢で身体も不自由であったため、近隣に住んで行き来のあった私の妻が毎日のように通って世話をしていました。
亡姉の夫の遺産をどうすべきでしょうか。

亡姉の一人息子については、7年以上生死不明の状態であることを立証して、裁判所から失踪宣告を得ることにより、死亡と同様の扱いをすることが出来ます。
これにより、亡姉の夫は相続人がいないことになりますから、亡姉の夫の世話をしていたあなたの妻が特別縁故者として、亡姉の夫の遺産を承継する可能性が出てきます。