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Q&A法律相談

第3 特別受益

特別受益と被相続人の経済状況

今年、私の実父が亡くなりました。
父は、自営業でしたが、家に生活費を入れないことも多く、私も子供時代は貧しい暮らしをしていました。結局、父は母とは離婚しました。
その後、父は再婚し、子供が二人(弟と妹)生まれましたが、徐々に商売がうまく行くようになり、弟は大学卒業後、アメリカに留学し、妹もヨーロッパに音楽留学しています。弟には留学費用3,000万円、妹には3,500万円がかかったと聞いたことがあります。
父は結局、自宅土地建物の他に金融資産を1億円ほど残しているようです。
子供の中で、自分だけが恵まれない生活をしていたように思われますが、父が貧しかった時代の子供である以上、仕方が無いのでしょうか。

相続法上、「生計の資本としての贈与」は特別受益に当たります(民法903条1項)。
被相続人から相続人に与えられた特別受益は、計算上持ち戻すものとされ、相続発生時に存在する遺産に特別受益を加えた合計を相続財産と考え、その合計額に対して相続分を考えることになります。これにより、特別受益を受け取った相続人は、遺産を先取りしたことになり、相続発生時に残っていた遺産からの取得分は少なくなります。
そして、ここで言う「生計の資本」とは、広く生計の維持の基盤となる財産上の給付とされており、金銭の贈与は特別な事情がなければ「生計の資本としての贈与」にあたります。
教育費の負担は、普通教育以上の学資(大学教育、場合によっては高等教育)であれば、「生計の資本」に当たるとされていますが、親の資産、社会的地位等によっては、「生計の資本」に当たらない場合もあります。
但し、海外留学等であれば、当然に親から受けられる支援であるということは出来ず、ここでいう「生計の資本」として、評価されることが多いでしょう。
あなたの場合、実父の後妻が存命であれば、遺産1億円に、弟妹の特別受益合計6,500万円を加えた1億6,500万円の6分の1の相続権を主張することができます。