Q&A法律相談

第3 特別受益

損害賠償請求権と特別受益

最近、母が亡くなりました(父は既に在りません)、2月現在まで遺産相続が完了していません。
相続人は、兄と私の二人ですが、兄が、母の生前に母名義の貯金を2,000万円ほど勝手に下ろし、自分の家を建てる資金の一部として使いました。また、約1,000万円の投資信託等を勝手に解約して着服しています。
これらは、相続財産に含まれないのですか。

預金の引出しや投資信託等の解約を「母」に無断でしたのであれば、「母」は「兄」に対して「兄」の行為によって生じた損害(3,000万円)についての損害賠償請求権を有していたことになる可能性があります。そして、「母」の死亡により、相続人は、その損害賠償請求権を相続することになります。相続人である貴方は、この損害賠償請求権を行使することにより、法定相続分に従ったその損害の賠償を「兄」に請求できる可能性があります。
但し、「母」が「兄」の不正に気づいてから、3年以上を経過していると、損害賠償請求権自体の時効消滅を「兄」が主張する可能性があります。又、「兄」の不正に「母」又は貴方が気づくまでに、不正のときから20年以上を経過している場合にも、損害賠償は請求できません(民法724条)。

 

他方、預金の引出しや投資信託等の解約が「母」の同意の下に行われ、損害賠償請求が認められない場合であっても、3,000万円が「兄」の特別受益として、遺産分割手続において考慮され、遺産の先取りとして、「兄」のその他の遺産からの取得割合を減少させる場合があります。