Q&A法律相談

第10 相続欠格・廃除

死後離縁と相続権

私の実父が亡くなった後、実母が再婚し、私は継父と養子縁組をしました。しかし、養父ともその親戚とも折合いが悪く、養父が亡くなった後、死後離縁の手続を取りました。
実母は養父名義の居宅に住んでいましたが、先日亡くなりました。養父の側にも先妻との間に子があり、養父が建てた家ですから、養父の実子が相続すればいいと思い、実母に対する相続放棄の手続を取りました。
しかし、養父の連れ子から遺産相続に協力して欲しいと言われています。どういうことでしょうか。

死後離縁は、養子縁組をした当事者の一方が亡くなった場合に、死亡した当事者側の親族と生存している当事者の血族関係を消滅させる手続です。この場合、死亡した当事者の死亡時点では養子縁組の関係は有効に成立しており、これが死後離縁によって遡及的に消滅するわけではありません。
したがって、あなたには養父名義の居宅について相続権があり、これは死後離縁後にも存在しています。
養父の連れ子が居宅を相続するには、あなたとの遺産分割協議が必要です。
あなた自身、養父の居宅について相続分を主張する意思が無いのであれば、自分は何も取得しないという遺産分割協議を成立させることになります。