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Q&A法律相談

第7 相続人

内縁の配偶者と相続人の負担

父が先日亡くなりました。父は自宅を売却して、マンションを借りて住んでいましたが、15年以上前から内縁の妻と同居していました。
この内縁の妻は最近、痴呆の症状を呈し始め、鍵をかけ忘れたり、物を壊したりしています。
父が借りていたマンションに傷をつけたりすると、父の相続人である私にも責任が及ぶのでしょうか。
また、内縁の妻に出て行ってもらうことは出来るでしょうか。

亡くなった借家人に相続人がいなければ、借地借家法36条により、内縁の妻が借家権を承継しますので、全て内縁の妻が責任を負うことになりますが、本件では相続人がいる場合ですから、この条文は適用になりません。
そして、内縁の妻には相続権がないという原則に戻り、借家権は相続人が承継しています。
内縁の妻がマンションを傷つけた場合の責任については、原則として借家人としての善管注意義務が課せられ、充分な注意を払ったにも拘らず、不可抗力で損害が発生したという立証ができない限り、責任を免れないとはいえるでしょう。現に居住している内縁の妻が認知症を患っていることを知っていたのであれば、相当の注意を尽くす必要があることになります。

他方、相続人が被相続人の内縁の妻について退去を求めることが出来るかについて、裁判所では、相続人にこの建物を使用しなければならない差し迫った必要があるか、他方、内縁の妻の側で、この家屋を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがある等の事実関係を総合的に考慮して、相続人から被相続人の内縁の妻に対する明渡請求を権利の濫用として棄却する場合があります。認知症の発症により建物を傷つける惧れがあるという事情は、他の事情を勘案しなければ最終的な結論は出ないとしても、相続人の明渡請求を認める方向に作用する要素といえるでしょう。