Q&A法律相談

第7 相続人

普通養子縁組と特別養子縁組の相続関係上の違い

私の母方の叔父が亡くなりました。叔父は、生涯独身で子供もいません。
私の母は亡くなっており、私も代襲相続人です。
ところで、叔父は兄弟の一番下だと思っていたところ、就学前に養子に出された弟がいたようです。
こういう場合、養子に出された弟にも遺産相続の相続人になる権利は有るのでしょうか。

養子縁組には二つの類型があります。

普通養子縁組の場合

普通養子縁組は、縁組の日から養親の血族との間に法定血族関係を発生させるものであり、何ら実方の父母及びその血族との間の親族関係を終了させるものではありません(民法809条)。
したがって、「叔父の弟」の縁組が普通養子縁組である場合、本件遺産相続の相続人となる権利を有します。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組は、縁組の日から養親の血族との間に法定血族関係を発生させるのみならず、実方の父母及びその血族との親族関係を終了させます(同法817条の9本文)。
したがって、その養子縁組が特別養子縁組である場合、本件遺産相続の相続人となる権利を有しません。

昭和62年12月31日以前の養子縁組の場合

特別養子縁組の制度は、昭和63年1月1日以降の制度であるため、昭和62年12月31日以前の養子縁組である場合には、自動的に上記1の場合と同様になります。