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Q&A法律相談

第7 相続人

行方不明の相続人

この度、父が亡くなりました。私は父名義の土地に、自分名義の自宅を所有しています。
そこで、父名義の自宅敷地を私が相続して名義を変えたいと思いますが、相続人である母、兄と弟のうち、弟は長年連絡が取れず、行方不明です。
相続のためには、この弟を探し出すことが必要でしょうか。

まず、相続財産を承継して特定の相続人の名義にするためには、相続人全員による遺産分割の話合いをして、全員の同意の下に、財産を取得する必要があります。
行方不明と思われている場合でも、弁護士の調査等により所在が判明する場合がありますので、一旦は、所在の調査が必要です。
但し、それでも見付からない場合は、家庭裁判所に弟様の財産の管理人(不在者財産管理人)を選任してもらい、その管理人と遺産分割に関する話し合いを行うこととなります。
また、行方不明の方が7年以上生死不明であることが証明できれば、家庭裁判所に申立てて、失踪宣告の決定をもらうことが出来ます。
これにより弟様が亡くなったと同様の扱いとなり、弟様に戸籍上妻子がいない場合には、弟様を除き、連絡の取れる相続人だけで遺産分割協議をすることが出来ます。