Q&A法律相談
第7 相続人
相続回復請求権とその行使期間
私の生涯独身であった末弟が7年前に亡くなっています。
ただ、相続人の一人である長兄が、末弟の死亡退職金他預貯金を受け取ったことが分かっています。
これを取り戻すことが出来ますか。
相続人が有する相続権を他の相続人が侵害している場合、相続人には、その侵害者に対して自己の相続権を主張し、財産の返還や登記の移転等の方法によって相続財産の回復を図るという権利(相続回復請求権)が認められています。
相続回復請求権を行使できる者は、 遺産の占有を失っている (相続権を侵害されている) 真正な相続人です。 相続分の譲受人も相続人に準じて、 相続回復請求権を行使できると解されています。一方、相続人から売買、 贈与などによって相続財産の譲渡を受けた者(特定承継人)は、 相続回復請求権を行使できません。相続回復請求権の根拠は相続人資格にあるからです。このような場合は、特定承継人は自身の所有権に基づいて、侵害者に対して、返還請求や妨害排除を求めていきます。
相続回復請求権の相手方は、自らの相続資格を主張して、相続財産を占有(真正相続人の相続権を侵害)している者です。真実親子関係が存在しないのに、子としての相続資格を主張して遺産を占有している者や、自らの相続分を越えて相続財産を占有している他の共同相続人などが相手方になります。本件の長兄は、正に後者に当たります。
但し、相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、もしくは相続開始の時から20年以内に行使しないと、消滅すると規定されています。
本件では、相続発生から20年を経過していませんから、長兄の預貯金等の着服を知ってから5年を経過していないのであれば、相続回復請求権の行使が可能です。
それでは、長兄の預貯金等着服を知ってから5年以上を経過していれば、どのような事由があっても、無条件で相続回復請求権は消滅してしまうのでしょうか。
この点、最高裁昭和53年12月20日判決は、侵害者が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、 または他の相続人の相続権を侵害していないと信じる合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権行使の期間制限が適用されると判断し、期間経過による相続回復請求権の消滅を極めて限定的に解釈するという結論を下しています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
したがって、本件においても、着服の事実を知ってから5年以上経過していても、長兄に着服した預貯金の引渡を請求できる可能性があります。