Q&A法律相談
第7 相続人
家督相続
私の祖父は、昭和5年に亡くなっていますが、自宅の土地建物は祖父名義のままです。祖父には子供が5人います。この度、父が亡くなり、私が自宅を相続する予定ですが、祖父の子供や孫の判子がいるのでしょうか。
明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した相続については、旧民法の家督相続の規定が適用されます。そして、家督相続は、戸主が死亡したときから開始します。
このため、あなたの祖父の相続は昭和5年に開始していたため、家督相続の規定が適用され「長男」が遺産を家督相続していたことになります。
あなたの父親が祖父の「長男」であれば、自宅土地建物の名義が祖父であっても、父親が家督相続していたものとして、父親の相続人間の遺産分割協議であなたに相続登記することが出来ます。
他方、あなたの父親が祖父の「長男」ではない場合は、「長男」であった人が家督相続していたことになりますから、その「長男」であった人に子供が無ければ、あなたが幾分かの相続権を有しており、あなたの伯父伯母、従弟等「長男」の相続人の間で遺産分割協議を行い、あなたが自宅土地建物を相続できる可能性があります。
これに対し、「長男」に子供があれば、あなた又はあなたの父親が「長男」の相続人になる可能性はありませんので、自宅土地建物の名義をあなたに移すには、売買又は贈与等の方法によることになります。