Q&A法律相談
第1 遺産分割
遺言と異なる遺産分割協議
遺言による指定相続と異なる内容の遺産分割及び同協議書作成をしたいのですが、それは可能でしょうか。
その場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
相続人全員が遺言の存在、内容を知っている場合
被相続人は遺言で、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈等を行って、遺産の分け方を自由に決定することができます(ただし遺留分の制約はあります)。もっとも、遺言は被相続人が単独で作成できるため、遺言者がよかれと思って書いた遺産の分け方が、相続人にとっては逆に望ましくないという場合もあります。
相続人全員が遺言の内容を知った上で、遺産について別の分割方法を合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことは可能とされています。遺言が残されていても、それを執行しようとする相続人がおらず、これと異なる合意が為されたということであれば、遺産分割協議が遺言に優先することになるからです。
ただし、遺言で財産を第三者に遺贈することが規定されている場合には、その財産は第三者のものになりますから、その権利を相続人の相違だけで侵害することはできません。
遺言執行者の定めがある場合には、共同相続人全員の同意のもとに遺言内容と異なる分割を希望しても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができることになります。遺言内容と異なる遺産分割を行うときは、遺言執行者を協議に加えた上で成立させる必要があります。もし、遺言執行者を協議に加えないまま、遺産分割協議を行って、相続財産を分割取得した場合、遺言執行者から遺言を執行したら得られたであろう報酬相当額について損害賠償請求を受ける可能性があります。
遺産分割について共同相続人及び遺言執行者の間で合意が成立した場合、単に口頭の合意にとどめておくことも可能ではありますが、協議の内容を証明するため、遺産分割協議書を作成されるべきでしょう。
その場合、協議者全員が遺産分割協議書の記載内容を承認して署名押印すれば遺産分割協議は成立します。全員が集まって一度の機会に作成、署名押印する方法、持ち回りで著名押印する方法のいずれの方法によっても有効に成立します。
遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立してしまった場合
遺産分割協議が完了した後になってから遺言の存在が明らかになった場合は、別途考慮が必要です。
一部の相続人が遺言書を隠匿していたため、そのような事態に至った場合、まず当該相続人は相続資格の欠格となります。 よって、先に完了した遺産分割は本来相続資格を有しない者が遺産分割協議に参加したことになるため無効となり、その後、相続欠格者を除外して遺言の執行や再度の遺産分割協議を行うことになります。
相続人の全員が遺言書の存在や内容を知らなかったときには、遺産分割の結果が遺言による相続よりも有利になる相続人、不利になる相続人が生じます。不利の程度が大きい場合には、遺産分割協議の錯誤無効が認められる場合があり、その後、遺言の執行や再度の遺産分割協議を行うこととなります。