Q&A法律相談
第1 遺産分割
遺産分割協議の不成立
主人が亡くなり、主人名義のマンションと預金の一部を私が、そして、残りの預貯金を子供3人に均等に相続したいと思っています。ところが、主人と折り合いの悪かった末の息子が、多めに預金が欲しいといって全く話合に応じません。どうしたらいいでしょうか。
遺産の相続において、被相続人の遺言が無ければ、原則として、相続人間の任意の話合によって、遺産の分割方法を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
しかし、相続人間に何らかの事情により、合意が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて,調停委員を間に入れて話し合いを行うという方法があります。ただし、これも話合の一種ですから、どうしても同意できないという相続人が一人でもいれば、調停は成立しません。
調停でもなお話し合いが決着しない場合には,家庭裁判所の審判により強制的に遺産分割を行うという方法があります。但し、審判では裁判所が法定相続分に従って分割方法を決めますので、希望されている分割方法が法定相続分を超過している場合等には、希望通りの分割にならない可能性がある点に注意が必要です。