Q&A法律相談

第1 遺産分割

遺産分割協議の内容と遺産分割調停・審判への反映

父が亡くなり(母も数年前に死亡)、相続人は子供及び代襲相続人たる孫を含め5名です。
実家の稼業を継いでいる二男に自宅土地建物と預貯金の相当部分を相続させることでほぼ合意しましたが、婚家の商売が上手く行っていない末妹が預貯金を多めに相続したいと言い出し、協議がまとまりません。
家庭裁判所に調停を申立てた場合、既に合意済みの協議内容に末妹を同意させることが出来ますか。

遺産分割協議は、法定相続人全員による合意によって成立します。一人でも不同意の相続人があれば、それは協議成立とはいえません。
家庭裁判所に調停も申立てても、理論上は話合を一からすることになり、仮に他の4名が署名捺印した協議書を提出しても、重要な参考資料とはなりますが、これに拘束力があるわけでは全くありません。