Q&A法律相談
第1 遺産分割
換価分割
亡くなった父の遺産の中に、賃貸アパートがあります。
特に、これを承継して管理できる相続人もおらず、競売になると思いますが、賃借人が使用したまま競売できるのでしょうか。
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。
ご質問での分割方法は、換価分割であり、当該遺産を売却して、その代金を分配するものをいいます。
そして、上記建物について、建物賃借人が使用したままでの競売は可能です。
もっとも、競落人は当該賃借権の負担のついた建物を取得することになりますが、競売によって、建物賃借人を退去させることはできません。そして、賃借権の負担のついた建物は、その負担のない建物に比べて、廉価で競落されることが多いのが実情です。