Q&A法律相談
第1 遺産分割
遺産分割協議のやり直し
父が亡くなった際の遺産分割で、母の老後の資金として預金の殆どを渡し、事業の後継者である長男が会社の株を相続しました。
父の死後、暫くして、二男の勤務先の業績が思わしくなく、退職して、長男が経営する会社に就職しました。
二男は、子供の頃から父の仕事の様子を知っていたので、飲み込みもよく、稼業に興味の無い長男は株式を二男に持たせて、自分は他の仕事をしたいと思っています。
母も、二男が会社を継ぐのであれば、受取った預貯金の相当部分を二男に渡してもいいと思っています。
そこで、一旦成立した遺産分割協議をやり直すことは可能でしょうか。
相続税の申告期限が存在するため、相続人間において、遺産分割協議を急いで完了させるという事例も少なくないと思われます。ところが、熟慮してみると遺産分割の仕方がまずかった、もう一度やり直したいという場合も考えられるでしょう。
相続人の一部だけがやり直しを考えても、無効、取消事由がない限り、他の相続人の意思に反して、一度行った遺産分割の効力が覆ることはありませんが、相続人全員が合意して当初の遺産分割とは異なる再分割を希望するのであれば、問題はないように思われます。
この点、最高裁平成2年9月27日判決は、共同相続人の全員が既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、 改めて遺産分割協議をなしうることは、 法律上、 当然には妨げられるものではない、と判示し、 合意解除の有効性を認めています。
結局、遺産は相続人らが相続する財産ですから、相続人全員の合意があれば、一度決めた分割方法の見直しはできるのです。なお、合意解除に遡及効のような特別な効力は認められません。
但し、見落としてはならないのは、税務上の問題です。合意解除及び再分割をした場合に、 税務上、 分割後の贈与であると認定されて贈与税が課されるおそれがあるため、実際の再分割には慎重な配慮が必要です。