Q&A法律相談
第6 相続財産
賃料収入
先日、母が死亡し(父は既に在りません)、母名義のアパートが残っています。
子供は、私を含め3名ですが、長男が母の面倒を見てきたという理由で、家賃全部を受取っています。
これは、仕方のないことでしょうか。
遺産分割協議未了であれば、母のアパートの持分を、あなたを含めた法定相続人が共同相続している形となります。
これに伴い、遺産分割協議によりアパートを承継する相続人が決まるまで、家賃は、法定相続分にしたがって、取得する権利があるのが本則となります。