Q&A法律相談

第6 相続財産

賃借権の相続

母は、父が亡くなった後、広い土地建物を管理するのが大変だといって、自宅を売却し、マンションを借りて住んでいました。その母が亡くなり、相続人は、姉と私の二人です。
母の持ち物は、まだマンションに置いたままですが、私達子供らが家賃を払う必要がありますか、また、仮に解約したとすれば、敷金等は私達に戻してもらえますか。

ご質問は、マンションに対する賃借権、即ち、建物賃貸借契約上の借主の地位(以下「賃借権」と略称します。)が相続の対象となるかということになります。
賃借権とは、対価を支払うことと引き換えに、目的物の使用、収益を行える権利のことで、賃貸借契約によって発生します。そして、特に、建物所有目的で土地を賃借する場合の借地権、建物を賃借する場合の借家権は、借地借家法で特別な保護がされています。

さて、賃借権の相続性ということですが、賃借権は、 それ自体に財産的価値があり、 且つ、被相続人の一身専属権であるべき性質を有しないため、相続の対象となります。

ところで、相続人が賃借権を相続したとして、相続人が複数存在する場合、賃料債務はその相続分に応じて分割されるのかという問題があります。これについては、共同賃借人の賃料支払債務は金銭債務で、一見、分割可能のように見えますが、一個の目的物の使用の対価であるため、契約上の不可分債務とされています。このため、相続人が複数存在する場合でも、 賃貸人は各相続人に対して、 賃料の全額について履行を求めることができるとされています。

更に、賃借権の相続には、単に個々の請求権だけでなく、その前提として賃貸借契約上の借主の地位が相続されたものという性質がありますので、その賃貸借契約に基づく敷金返還請求権も承継されていますので、相続人は賃貸借契約を解約した場合には、敷金返還請求を行えることになります。
目的物の使用収益が終了した後の敷金返還請求権は、可分債権として相続人間で当然に分割されると考えることも出来ますが、特定の相続人が賃料を払い続けた等の事情がある場合は、当該相続人が賃借人の地位を承継する旨の合意が相続人間であった等の認定により、特定の相続人が敷金を受取ることもあるでしょう。