Q&A法律相談
第6 相続財産
譲渡制限付株式の相続
先日亡くなった父は、若い頃から友人と行っていた事業を株式会社にし、その会社の株式も所有していました。
ところで、この会社には株式の譲渡制限というものがついており、株を売るときは会社の承諾が要るそうです。
株の売却に会社の承諾が要るということは、相続による株の移転にも会社の承諾が要るのでしょうか。
ご質問の株式は、譲渡に対して株式会社の承認を要すると定款で規定されているもので、譲渡制限付株式といいます。特に密接な関係のある個人同士が共同で事業を行う閉鎖的な株式会社においては、誰が株主であるかということは会社経営上重要な事項ですから、会社にとって好ましくない者が株主になることを防止するために、このような定め方を選択できるようになっています。
本来、株式は、財産的価値を有するものとして相続の対象となります。
しかし、譲渡制限付株式の場合、株主の相続によって信頼関係を欠く相続人が株主として登場することを防ぐために、株式会社が相続人に対して、一定の条件の下、相続の対象となる株式の売渡を請求できるという規定が存在します(会社法174条)。
具体的には、株式会社は、譲渡制限付株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、株式会社への売渡しを請求することができる旨を定款で定めることができるとされています。この会社からの売渡請求は、相続等の一般承継があったことを知った日から1年以内に行う必要があります。
問題の株式会社の定款にこのような売渡条項が規定されている場合で、現実に株式会社からの売渡請求が現実に行われた場合、譲渡制限付株式の相続人は、株式そのものを相続することはできず、売渡金を取得するにとどまります。
この場合の売渡価格については、まず当事者間の協議により決定しますが、協議が成立しない場合は、裁判所に価格決定の申請を行うことになります。
株式会社の定款に、譲渡制限の規定に加えて、売渡請求の規定があるかを確認する必要が在るでしょう。