Q&A法律相談
第9 相続の承認・放棄
相続の承認、放棄
事業をしていた父が亡くなりましたが、調べていくと、かなりの借金が残っていそうです。
財産は要らないので、私共相続人である子供らが、父の借金を引き継がないようにすることは出来ないでしょうか。
相続が発生した場合、相続人には被相続人の権利義務の承継について3つの選択肢(単純承認、限定承認、相続放棄)があります。
単純承認
単純承認とは、相続人がその相続分の割合で被相続人の権利義務を無条件で承継することを認めることです。
単純承認として規定されている事由は以下のものです。
- 相続人が相続人の財産の一部又は全部を処分したとき。
- 熟慮期間内に限定承認ないし相続放棄をしなかったとき。
- 限定承認、相続放棄をした後で、も相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
相続開始後に相続人が何のアクションもとらなければ単純承認((2))となるため、相続発生時の原則的な承継方法といえるでしょう。
単純承認により、各相続人はその相続分の割合で、被相続人の権利、義務を無条件で承継します。相続人は、相続によって承継した債務について、相続財産だけでなく自己の財産からも弁済する必要が生じます(限定承認の場合は、相続財産の中からのみ相続債務を弁済します)。
限定承認
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続するという制度です。つまり、被相続人に積極財産(プラス財産)もあるが消極財産(マイナス財産)も相当あり、相続財産が全体でプラスになるかマイナスになるかわからないという場合に利用する制度です。
限定承認を行うことが出来る期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内です。通常は被相続人の死亡時が起算点となります。この期間のことを熟慮期間といい、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合や、法定の承認事由が発生した場合には、相続を承認(単純承認)したものとみなされます。
相続人が複数存在するときは、相続人全員が共同してのみ限定承認を行うことができます。したがって、相続人の一人でも単純承認をした場合は、他の相続人は限定承認をすることができなくなります
限定承認は家庭裁判所にその旨の申述書と財産目録を提出して行います。
限定承認をした相続人は相続財産限りで被相続人の消極財産(マイナス財産)を清算し、もしプラス財産が残ればその分を相続することができます。具体的には、家庭裁判所によって相続財産管理人が選任され、公告、催告等の手続を経て、相続債権者や受遺者へ弁済を行います。
その後の残余がある場合のみ、相続人間で遺産分割手続を進めることになります。
相続放棄
被相続人が死亡して相続が開始した場合、相続人の側で何もしないでいると、相続人は被相続人の積極財産(プラス財産)だけでなく、消極財産(マイナス財産)も承継します。消極財産のほうが多い場合には相続人側において相続するメリットはないでしょうし、そうでない場合も、相続による財産承継をよしと考えない相続人がいる場合も考えられます。
そこで、相続人の意思によって、相続を放棄するという制度が認められています。
相続放棄を行うことが出来る期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内です。通常は被相続人の死亡時が起算点となります。この期間のことを熟慮期間といい、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合や、法定の承認事由が発生した場合には、相続を承認(単純承認)したものとみなされます。一方、相続発生前の相続放棄は認められません。
相続放棄は、家庭裁判所にその旨の申述書を提出して行います。
相続放棄によって、放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の権利義務を一切承継しないこととなります。また、放棄者が初めから相続人でなかったとみなされるため、他の相続人の相続分が変化することがあります。
例えば、母と子2名が父親を相続した場合、子の法定相続分は各4分の1ですが、子の一方が相続放棄するともう一方の子の法定相続分は、2分の1に変化します。
子が2名とも放棄すれば、母についても下順位の相続人の存在に応じて法定相続分が変化することになります。