Q&A法律相談

第9 相続の承認・放棄

相続放棄と代襲相続

私の母方の叔父が先日、独身のまま亡くなりましたが、借財が多く、相続人である私の母は相続放棄をしました。そのまま、半年が過ぎましたが、母が相続を放棄しているとすると、私が代襲相続人として叔父の借金を返す必要があるのかと心配になりました。

民法は、被相続人の子又は兄弟姉妹に、相続開始以前の死亡等の一定の事由が生じたときは、その者の子が代襲して法定相続人となる、と規定しています(代襲相続。民法887条2項、889条2項)。
そして、上記「一定の事由」とは、死亡、欠格(民法891条)及び廃除(民法892条)に限定されており、相続の放棄は含まれておらず、相続放棄をしたとしても代襲相続は起こりません。
したがって、本件においても代襲相続は起こらず、あなたは、叔父の代襲相続人とはなり得ないため、被相続人の債務を相続することはありません。