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Q&A法律相談

第2 遺留分

遺留分の放棄

私は遺言を作成しているのですが、私亡き後の揉め事をさけるために、子供の一人に遺留分の放棄をさせたいと考えており、子供もそれに同意してくれています。
遺留分の放棄の方法について教えてください。

遺留分の放棄

遺留分の制度趣旨としては、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生活保障という説明がなされています。
遺留分は、遺留分権利者のために、被相続人の生前贈与や遺言の自由を制約するという制度ですから、遺留分権利者において放棄を認めても何ら差し支えはありません。

被相続人が生存している段階での放棄

遺留分を有する推定相続人(将来の遺留分権利者)は、被相続人の生前に将来の自己の遺留分を放棄することができます。
もっとも、放棄を行う場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
裁判所外での遺留分放棄を認めると、被相続人や他の推定相続人等の不当な介入によって遺留分の放棄が助長、強制されて、遺留分制度が実質的に機能しなくなる危険があるため、家庭裁判所の許可を要件としています。
家庭裁判所の審理では、放棄が真に権利者の意思によるものかどうかについて、放棄の経緯等を考慮しながら、許可、不許可が決定されます。

被相続人の死後の放棄

被相続人の死後には、遺留分放棄には家庭裁判所の許可は必要とされていません。相続発生後には、第三者の圧力によって遺留分放棄を強制される危険性は低いと考えられるからです。
放棄の方式、手続は特に規定されておらず、遺留分侵害者に対する意思表示のみで行うことが可能と考えられています。